MR No.143

交際費の損金算入の要件

 

a. 通常の事業活動において慣行として必要なもの。ただし、法人の社員の接待は、その業務の性格上同席を必要とする場合を除いて認められない。

b. 営業上有益なもので、一回一人当たり2000バーツ以下の贈答品代

c. 交際費の合計額が、課税所得金額の計算に算入した総収益、もしくは期末時の払込資本金のいずれか大きい額の0.3%以内であること。ただし、10,000,000バーツを上限とする。

d. 交際費はすべて取締役等の承認を受けたもので、原則として領収書等が受領できるものでなければならない。

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MR No.143
交際費の損金算入の要件
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