日本国内の話である。
消費税法基本通達5-8-4(1)
インターネットのウェブサイト上への広告の掲載は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する。
平成27年10月1日から国外事業者からであったとしても、「電気通信利用役務の提供」は消費税の課税対象とされることになった。
登録国外事業者の場合は、消費税を支払う反面、仕入税額控除の対象とすることができる。
登録国外事業者でない場合には、課税売上割合が95%以上や簡易課税制度を採用している納税義務者は別論(当該消費税は控除対象外となる)、課税売上割合95%未満の事業者の場合には、リバースチャージ方式による申告が必要となる。
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Ela Harwood (木曜日, 02 2月 2017 07:20)
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